電気通信事業者協会の会員を中心とする携帯電話、PHS事業者14社は10月26日、迷惑メールなどの送信行為に関わる加入者情報の交換を実施すると発表した。
従来、迷惑メール送信者については事業者ごとに利用停止措置を講じていたが、10月17日改訂された「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」によって迷惑メール等送信行為によって利用停止措置を受けた加入者情報を交換可能となったことから、情報交換が実施されることになった。
対象となるのは、2006年3月1日以降に、一時に多人数にメールを送信するなど、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」に違反したり、電子メール送受信上の支障を生じさせるおそれのある大量送信行為したりして、利用停止措置を受けたユーザーの情報だ。
交換される情報は契約者名と連絡先電話番号、利用停止前の携帯電話・PHSの電話番号、郵便番号を含む住所、個人の場合は性別と生年月日など。事業者は、対象となる加入者の個人情報について、情報交換に関する事前周知や、情報漏洩、滅失、改ざんなどを防ぐための十分な安全対策を講じるとしている。
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