総務省、放送局に対し第三者名義の株式保有の点検を要請

ニューズフロント2004年11月18日 14時58分

 総務省は、すべての民間放送事業者に対し、第三者名義による株式の保有状況などについて自主的に点検し、その結果を1カ月以内に文書で報告するよう求める。総務省が11月17日に明らかにしたもの。

 電波法第7条第2項第4号に基づく総務省令(放送局の開設の根本的基準第9条)では、マスメディアの集中を避ける目的で、地上放送事業者への出資比率に制限を設けている。具体的な制限内容は以下の通り。

  • 放送対象地域が重複する場合:
    放送事業者Xの株式(議決権)を10%超保有している場合、Xと同じ地域にある放送事業者Yの株式は10%までしか保有できない
  • 放送対象地域が重複しない場合:
    放送事業者Xの株式を10%超保有している場合、Xと異なる地域にあるYの株式は20%までしか保有できない

 さらに、同省令では、5分の1を超える役員の兼務を禁止することと、代表権を有する役員/常勤役員の兼務を禁止することも定めている。

 読売新聞東京本社などが規制に反して出資していたほか、同様の事例が相次いで報道されているため、自主点検を要請することにした。

総務省のプレスリリース

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