法務省は、コンピュータウィルスなどサイバー犯罪に関する対策法案の要綱をまとめ、24日に開かれた法制審議会(法相の諮問機関)総会で諮問した。同審議会での検討を経て、今秋の臨時国会で関連法案を提出したい考えだ。
同要綱では、「不正目的でコンピューターウィルスを製造、提供した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金」「わいせつ画像を不特定多数に配布した者は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金」などの処罰規定を設けている。
また、通信事業者などに対し、電子メールなどの「送信元、送信先、通信日時、その他の通信履歴」を最大90日間は消去しないよう求める保全要請など、捜査手続きの整備に関する項目も盛り込んでいる。
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