携帯電話を操作しながらの運転の禁止、自転車にも--大阪府

 大阪府内で携帯電話を使用しながら自転車を運転する行為が禁止になった。これは大阪府道路交通規則の一部改正に伴い施行されたものだ。

 新しい交通規則では、携帯電話、および携帯型音楽プレーヤー、携帯ゲーム機を操作しながら自転車を運転する行為を禁止。また、大音量で音楽等を聴きながら自動車や自転車など車両を運転することも禁じられている。

 これらに違反した場合には、5万円以下の罰金が課せられる。

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