2009年、最も大きな出来事の1つが自由民主党(自民党)から民主党への政権交代だ。この流れを受けて本格的に動き出しているのが、選挙活動におけるインターネット利用の解禁だ。
現在の公職選挙法ではインターネットを利用した選挙期間中の活動について、明確な記載はない。ただ、ホームページなどはポスターやビラと同じ扱い(文書図画にあたる)となり、これを更新することは公職選挙法違反になるとされてきた。ただ、そもそも公職選挙法は1950年にできた法律。その骨格ができたのは1925年にさかのぼる。
公職選挙法の理念や意義は尊重しつつも、より現代に合う形に変え、インターネットを使って選挙活動ができるようにしよう――そんな試みが、民主党、自民党の若手議員を中心に広がっている。
2009年12月18日に東京都内で開催された特定非営利活動法人 情報通信政策フォーラム主催のセミナーでは、民主党 衆議院議員の高井崇志氏や自民党 前衆議院議員の片山さつき氏、かつて民主党で衆議院議員を務め、その後ソフトバンク社長室長に転身した嶋聡氏らが登場し、ネット上の選挙活動の解禁に向けた公職選挙法の改正について議論した。
文書図画の頒布について定めた公職選挙法の142条では、選挙期間中に配れるビラの枚数や掲示できるポスターの種類などが細かく規定されている。「こんなに選挙活動を縛る法律は先進国でもあまりない」(高井氏)というほどだ。しかし、そもそもは資金力のある人が有利にならないように、枚数などに制限をかけるという趣旨で生まれたものだった。しかし施行から60年後の今、公職選挙法はお金がなくてもインターネットを使って自らの主張を多くの人に届けたいと願う候補者の足かせになってしまっている。
「サイトを更新するのにお金はかからない。これは公職選挙法の趣旨に合致する」(高井氏)
ネット解禁が進まない背景には、「ネットが本当に票に結びつくのか、議員が疑問に思っている」(嶋氏)という現実がある。「ネットで意見を述べるより、『ビートたけしのTVタックル』に1回出演したほうが効く。これは事実。ネットによるプラス面より、誹謗中傷されるなどマイナス面への懸念のほうが大きい」(嶋氏)
テレビを通じて政策を訴えることも重要だが、「テレビ政治では、有権者は情報を受信するのみ。これでは見識ある市民というより、どう情報発信をしたら動くかという情報発信者の想定通りの市民になってしまう。それで民主主義が成り立つか?」と嶋氏は警鐘を鳴らす。
特に選挙期間は、有権者が誰に投票するかを最終的に決める重要な時期だ。「投票者の3割は投票日3日前に投票相手を決めるという調査結果もある。有権者が最も政治について考えるこの期間にこそ、ネットを使えるようにして欲しい」(嶋氏)
嶋氏自身、議員職を離れて初めて、平日などに開かれる政治家の集会に行くのは難しいと感じたという。「今日これから来て下さいと言われても、行きたいけど行けない。それがネットで見られるようになれば、有権者の選択の幅も広がるし、しっかり考えた上で投票するようになるだろう」(嶋氏)
公職選挙法の改正案は民主党、自民党ともに議論しているところだが、その内容は若干異なる。民主党の場合、選挙運動に使うネットサービスに特に制限を設けない。「サービスを限定した方がいいのではという話もあったが、どんどん新しい技術が出てくると、法改正では追いつかない」(高井氏)というのがその理由だ。このため、立候補者の公式サイトだけでなく、YouTubeやSecond Lifeといったサービスの利用も視野にいれている。メールの利用についても解禁する考えだ。
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