厚生労働省は5月12日、「薬事法施行規則等の一部を改正する省令の一部を改正する省令案」に関する意見の募集を開始した。
意見の募集期間は5月12日から5月18日までの1週間と異例の短期間だ。パブリックコメントを受け付ける場合、意見提出が30日未満の場合はその理由(PDF)を明示しており、その理由は「今般、郵便等販売に関する経過措置を設けるため、同省令の一部を改正し、平成21年6月1日までに公布及び施行する必要があるため」としている。ここでいう郵便等販売とは、インターネットを含んだ通信販売が含まれる。
改正薬事法は6月1日から全面施行される予定で、今回の改正省令案ではネットを含む通信販売規制について限定的ながら2年間の経過措置案が盛り込まれた。改正省令案では、2類と3類の医薬品および薬局が製造販売する医薬品で、これまでに販売記録、履歴がある顧客に対して同一の医薬品、同一の店舗でのみ継続販売を認める。また、薬局や薬店がない離島については、購入記録や履歴のない医薬品の販売も認める。
これについての意見を募集するわけだが、この改正案や意見募集の方法などについては、有識者らが「第6回医薬品新販売制度の円滑施行に関する検討会」において厚労省に対して疑問を呈し、不信感もあらわにしていた。
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