箕面市では、路上喫煙を防止することにより、煙草による火傷や副流煙による受動喫煙を防止し、市民等の安全及び健康的な生活を確保することを目的に(仮称)「路上喫煙禁止条例」の検討を行っています。
【(仮称)「路上喫煙禁止条例」素案の主な内容】
1 路上喫煙を禁止する地区
路上喫煙禁止地区としては、阪急箕面駅の駅前広場、滝道及び箕面大滝の滝前広場の指定を予定しています。
※指定の考え方 箕面のシンボルとなる場所で、歩行者の往来の激しい道路等を指定します。
2 禁止地区で路上喫煙した場合は
禁止区域で路上喫煙しているときに、市職員などの指導を受けても、なお、路上喫煙を行うものは、過料1,000円が適用されます。
※すぐに喫煙をやめたときは、過料の適用はありません。
※路上喫煙は、歩行中に限らず、立ち止まって吸う場合も対象とし、自転車・オートバイなどの乗車中の喫煙も含みます。
3 市民、事業者、市、府が協力し、喫煙被害のない箕面をつくります
条例素案では、路上喫煙禁止地区での取り組みだけでなく、市全域において、路上喫煙により他人に被害や迷惑を与えることのないようにすることとしています。
また、市民・事業者に、市の実施する施策に協力を求めると共に、箕面公園の所管である大阪府に対しても、市の施策への協力を求めるなど、官民一体で取り組みます。
【パブリックコメントについて】
◇意見等の提出期間 平成22年7月1日(木曜日)から7月30日(金曜日)まで
◇条例素案の閲覧 市ホームページ、市内公共施設など
問い合わせ先
市民部 環境政策課 TEL 072-724-6189(直通)
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