著作権を保護する権利者団体は11月9日、電子情報技術産業協会(以下JEITA)のデジタル私的録画補償金制度の見解に対して質問状を提出することを発表、内容に関する記者会見を行った。
デジタル私的録画問題は、現在のコピーワンスから新規格「ダビング10」(コピー9回とムーブ1回)へと緩和の方向にあり、その仕様や詳細の決定が待たれている状況にある。
しかしJEITAでは、10月に「私的録音録画問題に関する当協会の見解」として、「技術的にコピー制限されているデジタルコンテンツの複製は、著作権等に重大な経済的損失を与えるとは言えず、補償の対象とする必要はない」ことを発表、改めて意見書を提出する方針を明らかにした。
これを受け、デジタル私的録画問題に関する権利者会議28団体と日本芸能実演家団体協議会加盟59団体は、JEITAへの質問状を作成、11月9日に発送するとしている。
質問状の内容は、ダビング10への合意を破棄するものと理解してよいか? という点に始まり、緩和を待ち望んでいる消費者への説明はどうするのか? 音楽CDに適用されている著作権制度SCMSには補償制度があるのに、なぜ録画だけが補償制度の必要がないとするのか? などの7項目となる。
権利者団体は12月7日を期限として、JEITAからの回答を待つ。
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