“自炊代行”の無許諾書籍スキャン業者に対する作家の訴訟、知財高裁でも作家側が勝訴

 作家7人が、いわゆる“自炊代行”と呼ばれる書籍スキャン代行業者に対して、著作権侵害行為の差し止めなどを求める訴えを提起した訴訟について、知的財産高等裁判所(知財高裁)は10月22日、原告である作家側を支持する判決を言い渡した。

 浅田次郎氏、大沢在昌氏、永井豪氏、林真理子氏、東野圭吾氏、弘兼憲史氏、武論尊氏の7人が、代行業者を相手に著作者の許諾がないスキャン事業は著作権侵害にあたることを理由に、著作権侵害行為の差し止めを求める訴えを2012年11月に東京地方裁判所に提起。この訴訟は2013年9月に2社、続く同年10月に4社について第一審判決が言い渡され、原告側の全面勝訴となった。

 今回の訴訟は、控訴をしなかった業者、控訴を取り下げたものを除く1社について知財高裁での審理が行われ、第一審の判決を支持し業者側の控訴が棄却されたという。

 原告側の弁護団は「控訴審判決では、第一審判決と同じく、原告(控訴審では被控訴人)による差し止め請求及び損害賠償請求が、いずれも認められ、原告の全面勝訴の結論が維持されました。無許諾の書籍スキャン事業は違法であり、事業には権利者の許諾と公正なルールの遵守が必要となる旨、第一審判決に続き、知財高裁での本判決においても明確に示されたことには大きな意義があると考えます」とコメントしている。

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