総務省は、10月7日から開催している「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」の中間とりまとめを決定・公表した。この中間とりまとめは、11月15日から12月10日までに寄せられた合計75件(個人:62件、法人・団体:13件)の意見を基に、研究会の考え方を付加したものである。
最近では迷惑メールの送信手法が巧妙かつ多様化してきており、措置命令等政府による法執行のみでの撲滅や、フィルタリング等の技術的対策のみで迷惑メールの受信を回避することは困難であるという。そのため「迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会」では、迷惑メールの流通を抑制・防止するために必要な方策についての検討が行われている。
今回公表された中間とりまとめでは、国内や諸外国の現状および従来の取り組み方法を紹介したうえで、これから必要になる方針が挙げられている。基本的な方向性は、「特定電子メール」等の定義の見直しや架空アドレス宛てのメール送信を禁止する範囲、自動アドレス収集による送信行為への対応、悪質な違反行為への取り締まり強化、オプトイン方式について、電気通信事業者による役務提供の拒否などとなっている。
さらに、「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」にショートメッセージサービス(SMS)や事業用メールアドレスに対する送信を含めるべき、といった個人および法人・団体の意見に対して、同研究会による細かな考え方も公開されている。
同研究会では今後の検討課題として、電気通信事業者による自主的な対応や技術的解決策の在り方について論点の抽出と具体的な対応方策を挙げている。また、今回基本的方向性を示した法制度に関係する論点についても継続的に検討を深め、最終的な取りまとめとして総合的な迷惑メール対策パッケージの提示を目標にしているという。
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