音楽ファイルを「Share」で公開していた男性に懲役2年、執行猶予3年の有罪判決

 ファイル共有ソフトを悪用して権利者に無断で音楽ファイルを送信可能な状態にしていたとして、2009年11月30日に警視庁ハイテク犯罪対策総合センターと築地署に逮捕された男性(長野県長野市在住・48歳会社員)に対し、東京地方裁判所は懲役2年、執行猶予3年の有罪判決を下した。

 この男性は、ファイル共有ソフト「Share」を利用して、「オリコン2009・ベスト50」などと題した音源ファイルを権利者に無断で公開し、2007年4月から約1万3000曲をアップロードしていた。東京地裁は男性が不法に入手した音楽ファイルを常習的に違法アップロードしていた事実を認定し、今回の判決を下した。

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