グーグルが提供する「ストリートビュー」が「個人情報保護法」違反に抵触するか否かを議論していた総務省の研究会がこのほど報告書をまとめた。
総務省の「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」がこのほどまとめた提言案では、グーグルのストリートビューは「プライバシーとの関係でサービスを一律に停止すべき重大な問題があるとは言い難い」と明言した。その理由として、公道から撮影されたものであり、人物や車のナンバープレートにぼかし処理が施されていることなどが挙げられている。
ただし、風俗店などに出入りする姿や職務質問を受ける姿など公道における撮影であってもプライバシーに関わる行動が意図せずに公開される可能性があることや、建物などに著作権物が写り込み著作権侵害となる可能性など、最終的には個別の判断が必要で、一定の法的リスクが伴うことを指摘している。
ストリートビューは、2008年8月に国内12都市でサービスを開始。以降、2009年6月22日までに全国の40の自治体から法規制などを求める要望が総務省に寄せられたという。
今回まとめられた提言案は、こうした動きに対して、ストリートビューの法的位置づけの見解を政府としてはじめて示した形となる。
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