総務省は11月14日、12月1日に施行される改正「特定電子メール法」において、運用上の指針をまとめたガイドラインを作成した。
特定電子メール法は、迷惑メールを規制するため2004年に制定された法律。事業者が広告メールを送信する際には、件名に「未承諾広告※」と表示することや、送信者の氏名/名称と住所、 電子メールアドレスを明記することなどを義務付けている。違反した場合には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられる。
今回の改正では、原則としてあらかじめ同意した者に対してのみ広告宣伝メールの送信を認める「オプトイン方式」が導入される点がポイント。しかし「同意」をめぐる捉え方はさまざまであることから、解釈や事業者に推奨される事項がまとめられた。
ガイドラインでは、同意に対する解釈を(1)受信者が広告・宣伝メールの送信が行われることを認識した上で、(2)それについて賛成の意思を表示した場合と定義。また、広告メールの送信者が誰にでも認識されるかたちで明示されている必要があり、例えば、電子メールアドレスの登録時に、サービスの約款や利用規約に同意を通知する相手方の名称や、広告メールを送信する旨の記載があってたとしても、受信者が気付きにくい場合には、これが遵守されているとは言えない、としている。
そのほかガイドラインでは、広告媒体事業者やプラットフォーム事業者、イベント主催者等の第三者を通じて利用者から同意を取得して広告メールを送信する場合は、明確な説明がなければ、同意の通知にはならないと明言している。
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