出会い系サイトの運営事業者に対して、都道府県公安委員会への届け出を義務付ける「改正出会い系サイト規正法」が5月28日、成立した。今回の法改正では、18歳未満の性犯罪被害や児童買春などを阻止することが目的で、2008年内にも施行される。
改正法では、事業者の届け出義務を規定。これにより、警察が事業者を一元的に把握し、暴力団組員や犯罪暦のある事業者などは排除できる見込み。無届けでの営業には、6カ月以下の懲役か100万円以下の罰金が科せられる。
また、児童を犯罪に誘引するおそれのある書き込みに対して、運営者による迅速な削除も義務化する。そのほか、保護者や携帯電話事業者に対して、有害サイトへのアクセスを制限するフィルタリングソフトの普及と利用推進が努力義務として規定されている。
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