社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)は8月22日、ポータルサイトなどを媒体として配信されるCM(インターネットCM)で、JASRACの管理楽曲を利用する場合の使用料率などの著作権処理について、利用者代表であるネットワーク音楽著作権連絡協議会(NMRC)と合意したと発表した。
今回合意された著作権処理の適用対象となるのは、CM配信用録音の許諾を得たCMコンテンツを、ストリーム配信および再生制限のあるダウンロード(有期限ダウンロード)配信で利用し、その著作物使用料を、広告関係事業者(広告主や広告代理店など)が支払う場合で、2006年4月1日にさかのぼって適用される。
使用料率は、媒体費単価(広告メディアの広告料単価)または媒体費総額(広告料の総額)によって決定される。
媒体費単価による方式では、1コンテンツ1リクエストあたりの媒体費単価の5%に月間の総リクエスト回数を乗じて得た額または5000円のいずれか多い額を月額使用料とする。媒体費の総額方式で配信する場合は、媒体費総額(掲載期間が月をまたぐ場合は掲載月数で割った額)の7%または5000円のいずれか多い額を月額使用料とするとしている。
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