自殺予告で発信者情報を警察に開示するガイドライン策定へ

別井貴志(編集部)2005年08月25日 15時40分

 総務省は8月25日、インターネットでの自殺予告の書き込みなどへの対応について発表した。

 インターネットの掲示板などで自殺の決行をほのめかしたり、集団自殺を呼びかけたりする書き込みが社会問題や事件になっている。こうした自殺予告を見つけた人からの通報を受けた警察が自殺を防止するために、書き込んだ人の氏名や住所などを入手することが緊急に必要な場合があり、総務省では2005年5月から電気通信事業者団体(電気通信事業者協会テレコムサービス協会日本インターネットプロバイダー協会日本ケーブルテレビ連盟の4団体)と警察庁と共に、プロバイダなどによる迅速な対応を促進するための方策を検討してきた。

 検討した結果、新たに4団体によって「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン」を策定し、自殺予告に関して警察から発信者情報の開示を求められた際に、プロバイダなどが情報開示の判断基準や手続などを定めることになった。ガイドライン案については、4団体が8月26日から9月22日まで意見を募集し、その意見を参考にしたうえで4団体がガイドラインを決定して公表する。

 ガイドラインのおもな内容は以下のとおり。

  • 自殺予告について緊急避難の要件を満たす場合には通信の秘密である発信者情報を警察に対して開示することが許されることを明確化
  • 具体的な自殺予告における緊急避難の要件判断の基準と発信者情報の開示手続き

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