ワシントン発--米国時間20日に上院で「Shield Law(取材源保護法)」法案に関する聴聞会が開かれた。これに参加したパネリストらは、一部のブロガーにプロの記者と同じ特権を与えるべきかもしれないとの考えを示唆した。
上下両院はそれぞれ「Free Flow of Information Act of 2005」という同じ名前のついた、ほぼ同じ内容の法案を採り上げようとしている。これらの法案では、「国家の安全保障に対して、実際に被害を与える差し迫った事柄を防ぐ必要」がない限り、政府は情報源を明かすように記者に強制してはならないというもの。2月に最初に提案された両院の法案は、修正を受けた後、今週に入って再提出された。
2つの「取材源保護法」案は、どちらも「印刷または電子配布」される新聞、書籍、雑誌、定期刊行物の発行者や放送/通信を行う事業者を対象にしている。しかし、20日の聴聞会では、わずかな時間がブログの問題に割かれただけで、同法案がブロガーに与える影響については不透明なままだった。
「いまや新しい種類のさまざまな人間が、全世界にむけて情報を発信する時代になっている」とJohn Cornyn上院議員(テキサス州選出、共和党)はこの聴聞会のなかで述べた。
「この特権の対象をブロガーにまで拡大すべきだろうか」と同議員はジャーナリストや憲法修正第1条を専門とする弁護士ら6人で構成される委員会に問いかけた。
New York Timesで長年政治コラムを執筆しているWilliam Safireは、「ジャーナリストは自らを特別扱いするべきではない。1人でパンフレットを作成し、それを配布する者も、New York Timesと同じ権利を持っていると思う」と述べた。
Safireや、憲法修正第1条を専門とし守秘義務を守って投獄されたNew York TimesのJudith Miller記者の弁護人を務めているFloyd Abramsは、境界線の線引きが難しいことを認めながらも、ジャーナリストを定義するために当局は何らかの基準を設ける必要があることに同意した。Safireは、政府がたとえば該当者がどのくらい頻繁に記事を発表しているか、またその該当者が「ニュースを集める仕事に従事しているか否か」などを基準にできると示唆した。
何よりも大事なことは、提供者に情報の公開を促す信頼関係を築くことだ、と憲法修正第1条を専門に扱うシカゴ大学法学部教授のGeoffrey Stoneは述べた。弁護士と依頼人の信頼関係さえ、弁護士の資格ではなく依頼者が寄せる信頼に基づく傾向があると、同教授は付け加えた。
この記事は海外CNET Networks発のニュースを編集部が日本向 けに編集したものです。海外CNET Networksの記事へ
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