国政選挙の電子投票を可能にする、電子投票法改正案」が6月12日、与党による議員立法として衆議院に提出された。
同法は2002年2月に施行され、地方議会の議員選出の際に、投票所内に設置されたタッチパネル式電子端末による投票が認めたもの。
今回の改正案では、対象を国政選挙にまで拡大し、地方選挙での電子投票条例を定めている自治体が国政選挙の際の適用を申請し、総務相が認めた場合に実施を認める。また、電子投票の普及促進を目的とした、交付金制度も盛り込まれている。
同法の改正案の施行日は、2008年1月1日。これまでの「地方選挙電子投票特例法」から「公職選挙電子投票特例法」に法律名を改め、最高裁裁判官の国民審査にも導入する。
同法の改正をめぐっては、電子投票システムの信頼性を理由に、これまで慎重姿勢を示していた公明党が5日の政調全体会議で了承し、今回の提出に至った。与党は民主党にも呼びかけ、同法案の今国会での成立を目指す構えだが、難航を予想する声も聞かれる。
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