UPDATE 米国議会は、2006年に中国など「インターネットに制限を課している」国々で事業展開している米国企業を対象とする200万ドル以下の罰金刑を含む新法の成立を目指したが、結局かなわなかった。
しかし、どうやら議員らは、新法の制定をまだあきらめてはいないようだ。
米下院外交委員会は米国時間10月23日に、世界インターネット自由法(Global Internet Freedom Act:GIFA)の採決を予定している。過去、繰り返し試みられた同法の成立に向けた取り組みは、人権擁護活動家からは支持されたが、Microsoftなど一部の企業は非生産的だと非難した。
下院外交委員会の広報担当者は22日、CNET News.comのインタビューに答え、最新の法案は、ほとんど議論や変更がなされることなく可決されるだろう、との見通しを示した。
同法案は、Chris Smith下院議員(ニュージャージー州選出、共和党)が中心となって発案し、1月に議会に再提出された。今回の法案は、1年以上前に小委員会の承認を得たが、その後廃案となった案とほぼ同じ内容だ。同法案が最初に提出される直前、議員らはGoogle、Microsoft、Yahoo、Ciscoの関係者を議会に呼び出し、中国政府による(インターネットの)検閲やフィルタリング行為に協力した容疑について一日かけて厳しく追及した。
同法案では、米国務省が「インターネットに制限を課している国家」に指定する国々で事業を行っているすべての米国企業のための「最小限の企業規範」の策定が提案されている(Smith氏は、政府がインターネットを制限している国として、中国、ベラルーシ、キューバ、エチオピア、イラン、ラオス、北朝鮮、チュニジア、ベトナムを挙げている)。
同法案は、米国企業がそれらの国々で、電子メールなど、個人情報を含む「電子通信」をサーバやその他のメディアに保存することを厳しく禁じている。この規定には、外国政府が(米国企業に対し)それらの記録へのアクセスを強要しにくくする狙いがあると見られる。
また米国企業は、自社サービスの加入者の個人情報をそれらの国々の政府に引き渡すことも禁じられる。ただし、米司法省が「正当な法執行目的」と認めた場合は例外だ。この規定が盛り込まれた直接的なきっかけは、Yahooが中国政府に協力したとされる疑惑と見られる。この疑惑は、複数の中国人ジャーナリストがインターネット上で行った民主主義を支持する内容の書き込みに関する情報をYahooが中国当局に開示し、その結果、そのジャーナリストらは有罪判決を受け、投獄されたとされるものだ。
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