米最高裁判所は米国時間4月30日、Windowsのコピーが米国外で製造され、コンピュータにインストールされた場合に生じる特許権侵害について賠償責任を負わないとする判決を下した。同判決は、単にMicrosoft1社の勝利にとどまらず、米国のソフトウェア企業にとってより広範な勝利となる可能性がある。
一般に、米国の特許は米国外では保護されない。今回の訴訟で問題となっているのは、米国特許法の複雑な例外規定だ。同規定は、米国企業が海外メーカーに「コンポーネント」を出荷することを禁じている。外国メーカーがそれらのコンポーネントを組み合わせて、米国の特許を侵害する機械を作る可能性があるというのが理由だ。しかし同法は、理論的には外国企業による同一製品の開発を促す可能性がある、設計図の提供は禁じていない。
最高裁判所の判事らは、Microsoft、AT&T間で争われている特許訴訟の口頭弁論のおよそ2カ月後に、Microsoftが「ゴールデンマスターディスク」という形で外国メーカーに提供した「抽象的なソフトウェアコード」は、発明品の「コンポーネント」ではなく、設計図に当たるとする判決(PDFファイル)を7対1で下した。
判事らは、Ruth Bader Ginsburg判事が執筆した多数意見の中で、「Microsoftが米国から送っているマスターディスクまたは電子トランスミッションは、問題の外国製コンピュータには一切インストールされていない」とした上で、「代わりに、米国外で製造されたコピーがインストールされている」と指摘した。
これはすなわち、現行の連邦法の下では、米国外で行われているインストールの結果生じる特許権侵害について、Microsoftは責任を負わないと判事らが結論付けたことを意味する。ただ、判事らは米議会に対し、AT&Tが特許法の「抜け穴」と指摘した部分の見直しを勧告したようだ。
さらに判事らは、仮にAT&Tが、同社の発明品が海外でコピーされるのを阻止したい場合は、「外国の特許の取得し、行使すれば良い」と付け加えている。
サンフランシスコに拠点を置くFarella Braun + Martel法律事務所に所属する知的財産権専門の弁護士であるAndrew Leibnitz氏は、最高裁が判決の中で、米国特許法は米国内でのみ適用され、米国外では適用されないと断定したと述べている。つまり、これは「意見に従うことを認めたということだ。これまで米国が世界情勢の中で示したことがない」とLeibnitz氏は指摘する。
また同氏は、(今回の判決は)特許法の拡大に対する最高裁の不信感の表れだ、と付け加えた。
この記事は海外CNET Networks発のニュースを編集部が日本向けに編集したも のです。海外CNET Networksの記事へ
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