国土交通省の諮問機関である「航空機内における安全阻害行為等に関する有識者懇談会」はこのほど、航空法の一部を改正する法案に関する提言をまとめた。
現行の航空法は、2003年7月に改正され、2004年1月に施行。携帯電話等の電子機器を正当な理由なく作動させる行為など、航空機の搭乗者が機内の安全を害した場合、50万円以下の罰金に処するなどの規定が定められている。また、施行3年後に処罰の対象範囲の再検討や電子機器による航空機への影響調査の実施など、法の見直しを図る旨、改正時に附則として盛り込まれた。
こうした経緯から、国土交通省航空局では、「旅客が持ち込む電子機器による航空機への影響についての調査研究」を実施した。
今回の懇談会で報告された事例によると、電子機器による航空機への電磁干渉障害件数は年々増加の傾向にあり、2005年で年間48件報告されているという。さらに、障害の原因となったと推定されるおもな電子機器は、携帯電話が全体の6割強を占め、次いでPCが1割強、以下、携帯オーディオ、ゲーム、ビデオカメラなどが1割弱となっている。
また、現行の国土交通省告示で使用が制限されている電子機器の見直し、従来から規定されている携帯電話、DVDプレーヤーに加え、ワイヤレスLANを備えたゲーム機器、ワイヤレスマウスなどのPC用周辺機器、携帯電話用充電器、アクティブ型電子タグを追加。一方、電卓、電子回路を含まないヘッドホンを使用制限対象から除外した。
国土交通省では、今後、同懇談会の提言をもとに、今夏をメドに法改正の実施を目指す。
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