埼玉県が3月26日までを会期とする2010年2月定例会県議会で、青少年健全育成条例の改正案を審議している。可決、成立すれば、保護者であっても正当な理由がなければ青少年の携帯電話にかけられたフィルタリングを解除できなくなる。東京都も現在、同様の条例改正案を審議しているところだ。
国が制定した「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(青少年インターネット環境整備法)では、青少年が使用する携帯電話にはフィルタリングサービスを利用することが定められている。ただし、保護者が申し出た場合は無条件で解除できるようになっている。
埼玉県は今回の条例改正によって、正当な理由がないと保護者であってもフィルタリングサービスを解除できないように規定しようとしている。フィルタリングを解除するためには以下のような理由を記載した申出書を携帯電話事業者に提出しなければならない。
また携帯電話事業者には、契約時に、青少年や保護者に対してフィルタリングサービスに関する口頭説明や説明書の交付を行うこと、フィルタリング解除に際して保護者から提出された申出書を契約期間中保存することが定められる。これらの規定を遵守しているかどうか、県職員などが立入調査を行えるようになる。
条例改正案の内容は、平成22年2月定例会県議会付議予定議案について(2)というページの「9 埼玉県青少年健全育成条例の一部を改正する条例」という項目に掲載されている。
この条例改正案は3月中にも可決、成立する見通し。施行は10月1日を予定している。
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