携帯電話端末に装着すると電波の受信状態が向上することを謳った商品に対して、公正取引委員会(公取委)は3月9日、「景品表示法」違反で同製品の製造・販売元4社に排除命令を通達した。
公取委によると、排除命令を受けたのは、芸能プロダクション・吉本興業の関連会社である吉本倶楽部、カクダイ、森友通商、ナスカの4社。いずれも携帯電話に内蔵された充電池の裏に設置することにより、電波の受信状態や充電池の持続時間を改善することを謳った、銅板に鉱石の粉末を添付したシート状の商品の製造、販売に関わる事業者だ。
公取委が当該製品の合理的根拠を示す資料の提出を求めたところ、当該表示の裏づけが認められなかったことから、「不当景品類及び不当表示防止法」に抵触するとの指摘を受けた。
公取委では、商品説明の表示に改善を求めるとともに、各社の役員・従業員に対して再発防止策を講じて周知徹底に努めることを指示した。
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