放送コンテンツのネット配信サービスを妨げているのは権利者である――。一部で定着しているこの考えをひも解くと、常に批判の的となってきたひとつの権利者団体が思い浮かぶ。日本音楽著作権協会、通称「JASRAC」だ。
権利者の財産を守りつつ、円滑な流通促進に寄与することを目的として活動するこの団体は、放送・通信融合時代におけるサービス促進へのニーズが高まるにつれて「最大の阻害要因」とする声も聞こえてくる。
それでもJASRACは怯まない。いわゆる「YouTube問題」で複数権利者とともに批判の声をあげる際には会見場としてスペースを提供し、むしろ「抵抗勢力(あくまでユーザーにとって)の中心的な存在」であることを印象づけている感すらある。
JASRACの本質とは何か。そして、放送・通信融合時代における自身の役割をどう考えているのか。JASRAC常任理事である菅原瑞夫氏に語ってもらった。
「JASRACの役割とは何か」と尋ねられれば、定款の第4条である「音楽の著作物の著作権者の権利を擁護し、あわせて音楽の著作物の利用の円滑を図り、もって音楽文化の普及発展に資すること」です。これは揺るぎようのない部分といえます。
ご質問の主旨に沿った形で回答するならば、協会の規定に則って著作物使用の申込みがあった場合、応諾義務が定められた団体、というべきでしょうか。規定に沿ってライセンスを求められれば、否応もなく応諾します。
JASRACはコンテンツホルダーではありません。つまり、ある特定の著作物について最大効用を考えたマーケティング戦略を組むことはなく、相手が誰であろうと、つまりは1次利用であろうが2次利用であろうが区別することなく利用を許可する。ビジネスの成否などは判断材料にありません。
音楽作品の場合、例えば「レコードを発売する」といった直接的な利用もありますが、どちらかといえば「ながら利用」が中心。映像系コンテンツなどを中心に、さまざまな形で絡んでいきます。
その際、権利者が個別に許諾作業を行っていては時間と手間を要します。JASRACが一括管理することで、定款にある「利用の円滑」を図っています。いわば、音楽作品を利用したコンテンツ展開を行うためのインフラとなっているのです。
JASRACの特徴は、目的である「利用の円滑」を図るための徹底した事務処理にある。「相手が誰であろうと構わない」「ビジネスの成否は問わない」という菅原氏の説明は、その徹底振りをわかりやすく示している。
一方、その「行き過ぎた事務対応ぶり」とも受け取れる部分に批判が集まることも少なくない。長年にわたり店内で楽曲を利用していた飲食店店主に対して契約を求めたケースは「誰であろうと構わない」という姿勢を示す顕著な例だ。
また、楽曲の作詞を手がけたあるミュージシャンが、自著において自らの詞を引用した際にも使用料を求められるなど、もはや「誰のためのJASRAC?」と疑いたくなる報告例もある。
個別の例として把握しているわけではありませんが、「作詞を手がけたミュージシャンに使用料を求めた」という事実は十分に考えられます。ケースによって内容は異なりますが、例えば詞を引用した出版物が出版社から発行されたものであれば、少なくとも出版社には使用料を支払う義務がある。
また、その引用楽曲に関する著作権が作家本人のみの権利ではなく、所属事務所などと分割所有している場合もあるでしょう。一端、所属事務所に分配金を収めて、その後、所属事務所から作家の手に渡るよう契約していることもあるわけです。
お話のケースにおいて、その作家の元に分配金が届いていないというのであれば問題はあるかもしれませんが、それはJASRACの関知するところではない、というより立ち入ることのできない部分です。
この機会にあわせて申し上げておきますが、音楽に関わるすべての権利処理をJASRACが行っているわけではありません。
例えば、著作物を世に伝達する役割を担う実演家(歌手・演奏者)やレコード製作者(レコード会社)などの権利を保護する「著作隣接権」は管理の外にあり、例えばインターネット2次利用を行う場合にはJASRAC以外の許諾も必要になります。
また、作品に対する同一性の保持を侵害したケースなどで発生する「著作者人格権」は著作者だけが持てる権利であり、こちらもJASRACが関与することはできません。
時折、権利者の方から「分配金が届かない」といった苦情が持ち上がることがありますが、それは所属事務所との契約であるか、またはJASRACの関知しない権利であるかのどちらかと考えられます。
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