総務省は6月10日、MVNOサービス「モナWi-Fi」を運営するシレーヌに対し、利用者の解約の申し出を数カ月放置するなどの不適切な対応をしていたとして、文章による指導を実施したと発表した。
発表によると、モナWi-Fiに関して「電子メールで繰り返し問い合わせても返信がない」「苦情などの申し出に対して速やかに十分な回答がなされない」「解約を申し出たにも関わらず数カ月間対応がなされず契約関係を解消できない」などの苦情が総務省などに多数寄せられていた。
こうした苦情を踏まえ、同省がシレーヌに対して事実関係の報告を求めた。その結果、苦情相談体制の不備により、不適切な対応が実施されていたことを確認したという。こうした行為は電気事業法第27条に規定される苦情等の処理義務に違反すると認められたため、同省はシレーヌに対して規定遵守の徹底を指導した。
指導を受けたシレーヌ側はモナWi-Fiの公式ページで「この度はお問い合わせへの対応が遅れておりご迷惑をおかけしまして誠に申し訳ございませんでした。お問い合わせへの対応が正常化いたしましたことをご報告させていただきます」とコメントした。
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