このところ急に注目を集めているマイナンバーカード。10万円の特別定額給付金のオンライン申請にはマイナンバーカードが必須となるためだ。
早々にオンライン申請を済ませた人をSNSで見かけるたび、なぜ取得していなかったのかと思うこともあったが、これまで特に必要になるシーンがなかったのが正直なところ。
マイナンバーカードの取得率は約15%程度だという。今回のことで急速に取得率が上がっていると思うが、実はまだ持っている人のほうが少ないものだったのだ。
そうした中、追い打ちをかけるかのように住民にマイナンバー(個人番号)を知らせるための紙製のカードである「通知カード」が、5月下旬に廃止されるとの発表があった。ただし、当面の間は、通知カードに記載された氏名、生年月日、住所などに変更がない限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使えるという。
マイナンバーカードの発行までにはすでに1カ月以上を要するというが、今後のことも考えてこれを機にマイナンバーカードの申請をしてみることにした。
(1)スマートフォンによる申請、(2)パソコンによる申請、(3)まちなかの証明写真機からの申請、(4)郵便による申請──の4つの方法がある。
どの方法で申請するかを考えたところ、すでに写真(画像)を持っていること、PCでは申請書ID(半角数字23桁)の入力が必須になるが、スマートフォンからであればQRコードを読み込むだけで済むことからスマートフォン申請を試すことにした。撮影や画面ショットを撮りながらだったのである程度時間がかかったが、通常ならば5分程度、もし撮影を別途するならばプラス撮影時間程度で終了できる程度の簡単な手続きだった。
文字入力も名前やメールアドレス程度なので、スマートフォンからでもストレスなく申請できるだろう。
ここからは、スマートフォンでの申請の手順を紹介する。申請にあたっては、マイナンバー通知カードとともに送られてくる「個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書」、写真画像が必要になる。
なお写真は、最近6カ月以内に撮影したもので、正面・無帽・無背景(チェックポイントの詳細はこちらから)でなければならない。取得する過程で分かったことだが、ファイル形式はjpegで、カラーモードはRGBカラー(CMYKカラー等は不可)、ファイルサイズは20KB~7MB、ピクセルサイズは幅480~6000ピクセル、高さ480~6000ピクセルという条件がある。
個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書を見ると、QRコードが記載されている。後で分かるのだが、このQRコードは個々のものになっているようだ。
まずはアクセスするとメールアドレスの確認をする。利用規約を確認をして進めると「申請ID」の入力欄が表示される。「*****」となっており、どういうことかと思ったが、QRコードから読み込むことですでに個々の申請IDが入力されていた。23桁の番号を入れる手間がかからないのはうれしい。
その後にメール連絡用の氏名とメールアドレス、画像認証する。次に23桁の「申請書ID」が表示されるので、手元のIDと相違がないか確認しよう。
登録を進めると、「【個人番号カード】申請情報登録URLのご案内」というタイトルのメールが届く。URLの有効期限は24時間後だった。
そのメールに記載されたURLから再度アクセスし、顔写真を登録する。顔写真はその場で撮ることもできるし、スマートフォンの中のデータをアップロードすることもできる。アップロードしたら写真と6カ月以内に撮影された写真かどうかなどをチェック確認をし、「登録」を押す。
最後に生年月日を選んで入力し、電子証明書の発行を希望するかどうか(希望しないと特別定額給付金のオンライン申請はできないので要注意)、点字表記を記載するかを選択したら申請が終了だ。「【個人番号カード】申請受付完了のお知らせ」というタイトルのメールが届く。
申請に不備がなければ、この後は「交付通知書」が届くのを待ち、届いたら住んでいる自治体でマイナンバーカードを受け取る流れになる。
ややレアケースかもしれないが、旧姓併記の手続きについて紹介したい。2019年11月5日から、政令改正により運転免許証や住民票、マイナンバーカードへの旧氏の併記ができるようになっている。
筆者の場合、すでにマイナンバー通知カードに旧姓併記の手続きをしていた経緯がある。このオンライン申請は入力が最小限で、また氏名や住所などの確認もない。旧姓併記についても特に確認事項がなかった。
すでに手続きしている旧姓の併記はマイナンバーカードに反映されるのだろうか。メールに記載されているコールセンターをもとに確認してみたところ、すでに通知カードに併記手続きをしているをしている場合、反映されたものになるという。
もし初めて旧姓併記を希望する場合は旧氏が記載された戸籍謄本等を用意し、マイナンバーカード(通知カード)を持って住んでいる市区町村窓口で請求手続きをする必要があるとのことだった。
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