ヤフーは3月11日、「ヤフオク!」と「PayPayフリマ」について、衛生マスクの出品を同日より禁止すると発表した。
同社では、経済産業省からの要請を受け、オークション形式での出品を3月14日から禁止すると3月4日に発表していたが、固定価格のフリマ形式は、適切な価格かつ小ロットに限り出品可能だった。今回の決定により、フリマ形式で適正価格かつ小ロットでも、衛生マスクおよび衛生マスクとその他の商品のセット出品に関して禁止となる。
禁止対象となるのは、カゼ、花粉対策などの目的で日常に使われる「家庭用マスク」、医療現場もしくは医療用に使用される感染防止用「医療用マスク」、工場などで作業時の防塵対策として使用される「産業用マスク」。さらに、個人が制作したマスクについても、衛生マスクと同様の用途を想定しているものについては対象となる。もし出品が確認された場合、出品削除などの措置を実施する。
3月10日には「国民生活安定緊急措置法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、転売禁止対象製品にマスクが追加。3月15日以降、購入価格を上回る価格で衛生マスクを販売した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が課される。同日中には、メルカリとラクマがマスク出品の全面禁止を発表。ヤフーもそれに続く形となった。
同社では、「ご利用の皆さまが法令に違反してしまう可能性とそのリスクを鑑み、本日3月11日より当面の間、一般利用者の方による衛生マスクの出品を全面的に禁止することを決定いたしました」とリリースでコメント。ただし、ヤフオク!のストア出品については、「Yahoo!ショッピング」出店者と同様に小売事業者の扱いとなるため、今回の閣議決定には該当しない。適切な価格かつ小ロットに限り出品可能だ。
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