欧州委員会はベルギー時間4月3日、Appleと大手レコード会社の間で締結された契約が、EC条約(第81条)に違反しているとして、Appleと大手レコード会社に対し、異議通告書を送付したことを明らかにした。
欧州委員会のプレスリリースによれば、問題視されているのは、消費者が居住国のiTunesサイトでしか楽曲を購入できない点。欧州委員会によれば、Appleが大手レコード会社と結んでいる契約には、販売地域を制約する条項が含まれており、消費者は楽曲を購入する場所や、購入が可能な楽曲の選択肢、価格を制約されてしまっているという。
欧州委員会はプレスリリースで、通告を受けたレコード会社を明らかにしていないが、Reutersの記事には、VivendiのUniversal Music Group、Sony BMG Music Entertainment、EMI Group、Warner Music Groupの名前が挙がっている。
通告を受けた企業は、2カ月以内に書面で反論を述べることができる。また、欧州委員会に対し、口頭審理を求めることも可能だ。この過程を経た後に、欧州委員会は場合により最大で年間売上高の10%に相当する制裁金を科す可能性がある。
また欧州委員会はこのたびのプレスリリースで、Appleが独占的な地位にあることや、同社がデジタル権利管理(DRM)技術を利用してダウンロード販売した楽曲の利用を制限していることは、異議通告書の対象にはなっていないと述べている。
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