東芝は7月27日、元従業員であり現在は東北大学教授である舛岡富士雄氏が東芝に対して提起した特許法第35条に基づく相当対価の請求訴訟に関し、東京地方裁判所の勧告に従い和解したと発表した。
舛岡氏は東芝在籍時に開発し、1980年に成立したNOR型フラッシュEEPROM(フラッシュメモリ)の特許16件と、1986年に成立したNAND型フラッシュEEPROMの特許5件を東芝に譲渡したことに対し、正当な対価を受け取っていないとして、2004年3月2日に東芝に対し10億円の支払を求める訴えを東京裁判所に起こしていた。
舛岡氏は、東芝がフラッシュメモリの特許権から得た利益は200億円を超えると算出し、20%は貢献しているとして「40億円が正当な対価」としていた。本日成立した和解は、東芝が金8700万円の和解金を支払うと共に、両者間にはこれら職務発明に関する一切の債権債務が存在しないことを確認するというもの。東芝では「裁判所の和解勧告が同社の主張および職務発明対価に関する考え方を相当程度考慮した内容と判断し、和解をした」としている。
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