ビンテージ楽器は例外に--経産省がPSE法について対策を発表

岩本有平(編集部)2006年03月14日 18時20分

 経産省は3月14日、電気用品安全法(PSE法)の経過措置が3月で一部終了することにあせわて、中古の家電製品を販売する事業者の負担軽減のための対策を実施するとした。

 PSE法とは、家電製品の安全確保のために2001年4月1日に施行された法律だ。2001年以前に製造された電化製品は販売猶予期間を過ぎたのち、安全確認の試験を実施し、PSEマークを取得しなければ、販売目的での陳列ができなくなる。

 家電や電子楽器、ゲーム機器など259品目に対する販売猶予期間は2006年3月31日までとなっており、4月1日以降、中古のAV機器や家電、電子楽器などが販売できなくなる。これに対して経産省は、事業者の負担を軽減するため、以下の特例措置を実施する。

  • 独立行政法人製品評価技術基盤機構独立行政法人産業技術総合研究所などを活用して、中小事業者に対し検査に必要な機器を無料で貸出す
  • 電気保安協会などと協力して、6カ月間、無料で出張検査サービスを実施する
  • 各都道府県および市町村に設置される公設試験所に対して、受託検査の実施や検査機器の貸出などをするよう協力を要請し、機材の整備について支援をする
  • 民間団体に対しても検査実施の支援について協力を要請する

 また、全国500カ所で検査を受けられる体制を順次整えていき、遅くとも6カ月以内に十分な体制を整備するほか、事業者の事業形態に応じて、PSEマーク取得の届出書類を簡素化するとしている。

 さらに、生産が終了しているといった理由で高い価値を持つ、「ビンテージ」と言われる中古電子楽器については、以下の条件に当てはまれば簡単な手続きでの売買をできるようにする。

  • 電気楽器、電子楽器、音響機器、写真焼付器、写真引伸機、写真引伸用ランプハウスまたは映写機のいずれか
  • すでに生産が終了しており、他の電気用品により代替することができないものであって、かつ、希少価値が高いと認められるものであること
  • 電気用品取締法に基づく表示などがあるものであること
  • 当該電気用品の取扱いに慣れた者に対して国内で販売するものであること

 今後、経産省や関連機関では相談窓口体制を抜本的に強化するほか、新聞、テレビを通じた広報やパンフレットの配布など、新制度への移行に関する周知徹底に取り組むとしている。

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