4月1日より、青少年ネット規制法が施行--18歳未満にフィルタリングサービスなどを義務づけ

松田真理(マイカ)2009年04月01日 20時05分

 携帯電話事業者各社は、「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」が4月1日から施行されたことに伴い、18歳未満の利用者に対して、原則としてフィルタリングサービスの利用を義務づけている。

 携帯電話の利用者が18歳未満の場合、同法律では、(1)携帯電話事業者が原則としてフィルタリングサービスを提供する、(2)保護者は、利用者が18歳未満ということを携帯電話事業者に申し出なければならない、と定めている。

 NTTドコモを例にとると、iモードの新規契約者が20歳未満の場合、保護者からキッズ iモードフィルタ、ウェブ制限や時間制限の申し込み、またはアクセス制限サービス不要の申し込みがなければ、「iモードフィルタ」を適用する。また、iモードの新規契約者が20歳以上で、利用者が18歳未満の場合も、同様の申し込みがなければiモードフィルタを適用する。

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