東京地方裁判所は11月13日、動画共有サイト「TVブレイク」を運営するジャストオンラインに対し、社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)が著作権を持つ著作物などの動画ファイルの送信差し止めを命じた。また同社と代表者の今崎善秀氏に対し、著作権侵害による損害賠償金9000万円の支払いを命じた。
JASRACは2008年8月6日、ジャストオンラインらを被告として、動画ファイルの送信差し止めと損害賠償請求1億2000万円の支払いを求める訴訟を起こしていた。
ジャストオンラインらを提訴した理由について、JASRACでは、ほかの動画投稿サイト事業者の多くが適法なビジネスモデルを目指して自主的に権利侵害動画を削除したり、権利者の許諾を得て配信していたりするのに対し、同社は対応策を一切講ずることなく、「著作権侵害を放置、容認する無責任な運営を継続している」ためだとしている。
東京地裁はTVブレイクの著作権侵害率が49.51%に達し、著作権侵害が起きていると認識しているにもかかわらず回避措置や削除措置をとらず、利益を得ていた点を問題視。被告らがサイト内の複製、公衆送信の主体であり、プロバイダ責任制限法における発信者に該当すると判断した。
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