PCソフトを無許諾で販売用PCにインストールして販売していた2社に対して、証拠保全手続きが実施された。社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)が1月14日に明らかにした。
2008年11月28日、名古屋地方裁判所の決定に基づき、愛知県所在の中古PC販売店(A店)に対し証拠保全手続きが実施された。また、12月19日には、大阪地方裁判所の決定に基づき、大阪府所在のホームページ制作会社(B社)に対し、証拠保全手続きがなされている。
A店は、マイクロソフトコーポレーションが著作権を持つ「Windows」および「Office」を無許諾で販売用PCにインストールした上で販売し、著作権侵害をしているとして、証拠保全申請が申し立てられていた。
またB社は、アドビシステムズが著作権を持つ「Illustrator」や「Photoshop」など計8種類のソフトウェアのほか、ファイルメーカーが著作権を持つ「Filemaker」、モリサワが権利を持つOTFデジタルフォントを無許諾で業務用PCにインストールしているとして、証拠保全申請を申し立てられていた。
今回の2件は、ACCSがウェブサイトに設置している「不正コピー情報ポスト」(情報受付窓口)に一般の人から寄せられた情報がきっかけで発覚した。
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