公正取引委員会(公取委)は7月28日、携帯電話向けの着うたサービスに関して、ソニー・ミュージックエンタテインメントなど5社が独占禁止法に違反しているという審決を下した。5社が共同で設立したレーベルモバイル以外の事業者に楽曲の原盤権の利用を許諾していないと認定し、ただちに是正するよう求めている。
ソニー・ミュージックのほか、エイベックス・マーケティング(旧エイベックスネットワーク)、ビクターエンタテインメント、ユニバーサルミュージック、東芝イーエムアイが対象。このうち東芝イーエムアイはすでに勧告を応諾している。
公取委は上記5社に対して2005年3月24日に勧告。同年4月26日審判開始を決定し、2008年7月24日に審決を下した。
公取委は、5社がレーベルモバイル以外の着うた提供業者に対して原盤権の利用を許諾していないことが、独占禁止法第19条の規定に違反すると判断。ただちにこの行為を取りやめるとともに、そのためにとった措置を5社間およびレーベルモバイルに周知するよう求めた。また、今後はそれぞれが自主的に原盤権の利用許諾の可否を決定し、同様のことが起こらないような措置を講ずるよう求めている。
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