著作権で保護された楽曲をインターネット上で共有したとして著作権法違反に問われ、レコード業界に対する22万2000ドルの賠償金の支払いを命じられたミネソタ州在住の女性、Jammie Thomas氏が、同判決を不服とし控訴することを決めた。
Thomas氏は米国時間10月8日、ケーブルニュースチャンネルのCNNと、MySpace.comのブログで控訴の決断を発表した。
Thomas氏によると、Thomas氏と同氏の弁護人を務めるBrian Toder氏は、オンライン上で楽曲を入手可能な状態に置くことが著作権法違反に当たるとする連邦陪審の裁定に基づいて控訴する計画だという。
Thomas氏は自身のブログで、「この控訴審で、全米レコード協会(RIAA)は活動の急停止を余儀なくされることになる」と述べ、さらに次のように続けた。「RIAAがこれまで提起した訴訟は、いずれもこの(オンライン上で楽曲を)入手可能な状態に置いたら違反という理論に基づいている。そして、仮にわれわれがこの控訴審で勝訴した場合、RIAAは実際にファイルが共有されたことを証明しなければならなくなる」
陪審は4日、24曲の著作権侵害でThomas氏を有罪とする評決を下し、同氏に1曲当たり9250ドルの賠償金の支払いを命じた。陪審は、Thomas氏が楽曲をダウンロードした事実は見出せなかったものの、同氏が楽曲を他人がダウンロードできる状態に置くことにより著作権を侵害したと判断した。
RIAAが起訴されたファイル交換者を有罪とする陪審の評決を勝ち取ったのは今回が初めて。
この記事は海外CNET Networks発のニュースをシーネットネットワークスジャパン編集部が日本向けに編集したものです。海外CNET Networksの記事へ
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