インターネットサービスが自らの身を守る唯一の手段は、いわゆる「セーフハーバー」条項に頼り、4つの要件を満たすことだ。これらの要件には、サービスが「著作権侵害行為が行われていることが明らかである事実や状況に気付いていない」こと、サービスが「侵害行為に起因する金銭的利益を得ていない」ことが含まれる。
Viacomは訴状で、GoogleとYouTubeがこの要件を満たしていないと主張している。しかし、YouTubeのインハウスプロダクトカウンセルを務めるGlenn Brown氏は、同社の活動には法的な根拠があると自信を隠さない。同氏は13日、電話インタビューに応じ、「われわれは要件を満たすだけでなく、コンテンツプロバイダーが著作権の侵害を容易に判別できるように支援するなど、これを上回る行動をとっている」と述べた。
YouTubeは2006年末にも、著作権で保護されたコンテンツを自動的に除去するための技術をリリースするものと見られていた。NBCのZucker氏をはじめとする映画業界の人々は、YouTubeの対応の遅さに不満を述べていた。ViacomはYouTubeについて、契約書にでもサインしない限り、著作物の保護をしてくれないと述べる。
Viacomの訴状には「YouTubeは故意に、著作権保護を目的としたアプリケーションの提供を保留し、著作権者から強制的に(YouTubeに)有利なライセンス条件を引き出そうとした」と書かれている。
この記事は海外CNET Networks発のニュースを編集部が日本向けに編集したものです。 海外CNET Networksの記事へ
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