公正取引委員会は3月24日、携帯電話向け着うたサービスに対する楽曲提供に不公正な制限を課したとして、ソニー・ミュージックエンタテインメントなどレコード制作会社など5社に対して独占禁止法19条(不公正な取引方法「共同の取引拒絶」)に当たるとして勧告を行った。
勧告の対象となったのは、ソニー・ミュージックエンタテインメントのほかエイベックスネットワーク、東芝EMI、ユニバーサルミュージック、ビクターエンタテインメントの合計5社。
勧告によると、5社は、各社が原盤権を保有する楽曲についてレーベルモバイル以外の事業者に利用許諾を行わないよう共同で決定しており、これが独占禁止法違反あたるとされている。5社が着うたサービスにおけるレコード制作会社の優位性を確保し、価格低下を回避することなどがねらいだったと勧告は指摘している。公取委は5社に対し、各社で独自に改善策を決定してその内容を他の4社とレーベルモバイルに通知し、公取委の証人を受けた内容に沿って社内で独占禁止法遵守に向けた研修や監査を進めることなどを求めている。
これに対し、エイベックス・グループ・ホールディングスは同日付で応諾しない旨を表明している。
勧告に対する諾否を表明する期限は4月4日で、勧告に応じない場合には独占禁止法に基づく審判手続きが開始される。
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