しかし、Leibowitz氏は、米政府の不干渉政策で十分か確信は持てないという。同氏は、非常に有望な方法として、ウェブサーファー向け「追跡禁止」リストの作成を挙げた。この案は、プライバシー団体と消費者擁護団体からなる9団体が10月31日にFTCに提案したものだ。この案は、「(クッキーなどの)永続的な追跡技術」を使用しているすべてのオンライン広告主に対し、(情報追跡に使用している)すべてのサーバのドメイン名をFTCに登録するよう義務づけ、ブラウザがそれらを遮断するよう消費者が設定できるようにするというもの(この案は、電話禁止リストがモデルになっている。これは、消費者がFTCに電話番号を登録すると、セールス電話がかかってこなくなるというシステムだ)。
Leibowitz氏は、児童やティーンエージャーをターゲットにしたオンライン広告は特に厄介だと付け加えた。1998年に制定された児童オンラインプライバシー保護法(COPPA)と呼ばれる連邦法は、13歳未満の児童をターゲットにしたサイトに対し、児童に関する情報を収集したり、それらの情報をサードパーティーと共有する前に、データ収集方法の掲載と、立証可能な親の同意の入手を義務づけている。
しかし、ターゲティング広告手法の台頭に伴い、「広告主と児童の間で親が緩衝の役割を果たす手法」は、「徐々に効果が薄れつつある」ようだ、とLeibowitz氏は指摘する。Leibowitz氏は、法改正の必要性を示唆したと見られるが、米政府が具体的にどのような措置を講じるべきかはまだ定かではないという。
Leibowitz氏は、インターネット企業がすでに「前進しつつある」点は認めた。特に、米国の検索エンジン大手各社は、「つまずきながら」プライバシーポリシーの改善、データ保持の最小化、個人情報の匿名化を進めているという。
それでも、Leibowitz氏のコメントには、2つの公益団体が1日にFTCに提出したプライバシーに関する補足的な申立書に詳述されている懸念の多くが含まれていた。それらの団体は、ソーシャルネットワーキングサイト(SNS)の台頭やマーケティング手法が次第に侵略的になりつつあることを理由に、政府による調査や、将来の1つの可能性として、インターネット上のプライバシーに関する新規則の制定を求めた。
すでに複数のプライバシー団体が、Googleが提案しているオンライン広告技術企業DoubleClickの買収がプライバシーに与える影響について調査するようFTCに対して要請した。
Leibowitz氏は、その検討プロセスの詳細について語れる立場にないとした上で、FTCの職員は「この買収契約の複雑さを考慮し、可能な限り迅速にこの問題の処理を進めている」とだけ語った。
しかし、同氏は「われわれがこの合併について分析しなければならないのは競争と潜在的競争についてであり、プライバシーそのものについてではない」と付け加えた。
この記事は海外CNET Networks発のニュースをシーネットネットワークスジャパン編集部が日本向けに編集したものです。海外CNET Networksの記事へ
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