総務省は6月12日、携帯電話の新規契約時に契約者の本人確認を怠ったとして、携帯電話販売代理店のケアアンドコミュニケーションに是正命令を出した。また、監督義務を負うソフトバンクモバイルに再発防止を指導した。
携帯電話が犯罪等に使われないようにするため、総務省では携帯電話不正利用防止法という法律で契約者の本人確認を義務付けている。しかしケアアンドコミュニケーションは2007年2月、法律が求める方法で本人確認をせずに、24件の契約を結んだ。これを重く見た総務省は、ケアアンドコミュニケーションに対して是正を命じた。
また、契約した通信事業者がソフトバンクモバイルであったことから、同社に対して再発防止策を確実に実行すること、代理店に対する監督を再度徹底するよう指導した。なお、今回の問題はソフトバンクモバイルからの申告を受けて発覚した。
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