総務省は11月30日、プリペイド式携帯電話について、契約者の本人確認を徹底する新しい対策を発表した。2005年春までをめどに、契約者に契約者情報の届け出義務を課す。携帯電話事業者が契約者を確認できない場合は、該当する携帯電話の利用を停止できる。
総務省は、「匿名性が、架空請求などの犯罪にプリペイド式携帯電話が利用される原因」としている。匿名性を排除するため、総務省は2000年7月、携帯電話事業者の販売(契約)時に本人確認を行う制度を導入した。さらに、2004年5月には、販売店に加え携帯電話事業者も別途本人確認を行う方策を発表した。「販売(契約)時の本人確認の徹底は図られてきが、譲渡/転売などされた場合の利用者(契約者)把握が行われておらず、プリペイド式携帯電話が依然として匿名性を利用した犯罪に使われている」(総務省)
こうした事態に対処するため、総務省は、電気通信事業者協会および携帯電話事業者とともに、2004年6月からプリペイド式携帯電話の問題点と解決策について議論を進めていた。
その結果、新たに以下の対策を導入することになった。
なお、新制度への変更までのあいだの措置として、2004年中にも、携帯電話事業者は必要に応じて契約者に対して契約者情報の届け出を求め、一定期間内に届け出がない場合には、利用停止措置を講じることとする。
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