小・中学生に携帯電話を所持させないことを保護者に義務付ける条例が、石川県議会で6月29日に可決された。
可決されたのは、石川県議会で審議していた「いしかわ子ども総合条例」の一部改正案。同条例の第33条に「保護者は、小学〜中学、特別支援学校の生徒が、防災や防犯、その他特別な目的を除き、携帯電話端末等を持たせないよう努めるものとする」と盛り込み、原則として小・中学生が携帯電話を所持しないよう、保護者の努力義務として定めている。
条例による児童の携帯電話の所持規制は全国ではじめて。同条例をめぐっては、ネット安全モラル学会が6月22日に反対を唱える声明文を石川県議会宛てに送付していた。しかし最終的には可決され、2010年1月1日から施行される。
このほか同条例には、携帯電話の適切な利用についての啓発活動や取り組みの推進なども盛り込まれている。
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