Googleが今週、検索結果ページのデザインに関する米国特許を取得した。これにより、Googleが保有する特許の数は30余りとなった。
米国特許商標庁が米国時間12月12日に授与した特許は、スクリーンショット(PDFファイル)にあるような「グラフィカルユーザーインターフェースの装飾的デザイン」に関するもの。デザイン特許番号は533,561。
Googleの検索結果一覧を表示したスクリーンショットには、画面上部にニュースへのリンクやスポンサードリンクが表示されている。また「Google」の「o」の字が検索結果ページの数だけ並ぶ画像がページの下部中央に配置されている。
特許商標庁の記録によると、Googleは新規株式公開を申請するより少し前の2004年3月26日にこの特許を申請している。
今回の特許認可はソフトウェア特許が管理不可能であることを示す新たな証拠であるとして、これを批判する者も早速現れている。
しかしGoogleが今回取得した特許はソフトウェア特許ではないと知的財産を専門とする弁護士らは説明する。これは発明の視覚的な外観のみを対象とするデザイン特許であり、発明が実現する機能を対象とする「実用」特許(Utility Patent)ではない。
ミネソタ州在住の特許弁護士Daniel Tysver氏は、「つまり、(今回授与された特許の)保護対象はGoogleの検索結果ページにおける装飾的な外観のみという、限られた範囲だけなのである」という。同氏は知的財産権法とインターネットに焦点を当てた「Bitlaw」というリソースサイトを運営している。
発明のどこまでが外観でどこからが機能なのかを区別するのはたやすいことではない。例えばワイングラスの特許を取得する場合を考えてみよう。これがガラス製の持ち手とボール部分からなる、従来と変わらない形状であれば、特許の対象にはならない。しかし、例えばグラスに何らかの独特で奇抜なエッチングが施されており、そのデザインの特徴が「品物と分離不可能であり、単体では存在し得ない」場合、そのワイングラスは特許の取得対象になり得る。
この記事は海外CNET Networks発のニュースを編集部が日本向けに編集したものです。海外CNET Networksの記事へ
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