公正取引委員会は3月8日、インテルが独占禁止法に違反しているとして、同社に対し勧告を行った。
公正取引委員会によると、インテルは2002年5月ごろ以降、日本国内におけるパソコンメーカーのインテル製品の採用率を高めるため、国内パソコンメーカー5社に対し、以下のいずれかの条件を満たすことで、リベートまたは5社を対象としたマーケットディベロップメントファンドと呼ばれる販売支援策による資金提供を行うと約束したという。5社は、NEC、ソニー、東芝、日立製作所、富士通(50音順)。その条件とは、これらのメーカーがパソコンに搭載するCPUについて、
のいずれかとなっている。
公正取引委員会では、「このような行為によってインテルは、国内パソコンメーカー向けのCPUの販売において、競争事業者の事業活動を排除している」としている。
同勧告に対しインテルは、「インテルの商取引は公正であり、かつ法律に遵守していると確信している」との見解を発表した。同社では、公正取引委員会の主張と勧告について精査した後、約10日以内に今後の対応を決定するとしている。
米インテル副社長 兼 法務担当役員のブルース・スウェル氏は「競争政策の中核となる原則のひとつは、競争政策は健全な経済原理に基づくという考え方である。競争当局は、消費者が不利益を被るという証拠がある場合にのみ介在するべきである。公正取引委員会の勧告は、これらの重要な原則を十分に考慮していないのは明らかである」と述べている。
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