ジャストシステムは2月8日、松下電器産業が特許権の侵害として同社製品の販売差し止めなどを求めている訴訟に対し、東京高裁に控訴した。
差し止めを求められているのは、ワープロソフト「一太郎」とグラフィックソフト「花子」の2製品で、ヘルプの表示方法が松下所有の特許に抵触するかどうかが争点となっている。
東京地裁で行われた第一審では、ソフトの機能を表示するヘルプアイコンの機能が争点となった。利用者はこのアイコンをクリックすることによってヘルプモードに入り、その状態で知りたい場所をクリックするとヘルプが表示される仕組みになっている。この機能が松下の持つ特許の侵害に当たるかどうかが争われた。
2月1日、東京地裁は松下の差し止め請求を認める判決を出した。ジャストシステムはこれを不服として控訴する。
ジャストシステム代表取締役社長の浮川和宣氏は、次のような声明を出している。「そもそも発明の精神は、産業の発達に寄与することを本来の目的としているものであって、発明そのものの権利を乱用することによって技術の発展を阻害するものであってはならないと考えております(特許法第1条には『発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする』と記述されています)。本件は、その精神から逸脱して、産業の発達に寄与しない訴訟だと考えております」
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