経済産業省は、未承諾の広告メールを大量に送りつけたとして、横浜市の出会い系サイト運営事業者を「特定商取引法」違反で業務改善命令を通達した。
経産省によると、今回処分を受けたのは、横浜市にある出会い系サイト運営事業者のクロノス。同社が運営する出会い系サイト「Perfume」の電子メール広告を、受信者に未承諾で送信していたという。電子メール広告の送信は2008年12月1日から2009年1月14日の間に450通以上確認されたとのことだ。
経産省ではクロノスに対して、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、同社の通信販売にかかわる電子メール広告をする場合は、事前に受信者からの請求または承諾を得るよう業務の改善を指示。迷惑メールをめぐる出会い系事業者が行政処分を受けたケースは、2008年12月1日の同法改正以降、今回がはじめてとなる。
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