総務省は2月25日、携帯電話の販売員の検定試験制度の運用方針を公表した。
総務省が策定した方針によると、検定資格の運営母体は、民法第34条に基づいて設立された公益法人、またはこれに準ずる団体で、携帯電話サービスや携帯電話端末等に関する専門的な知見を有する者であることが条件。検定試験に対する総務省後援の承認を得るにあたり、主催者は検定試験の少なくとも1カ月前までに、総務省が用意する申請書を総務大臣宛てに提出し、総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課で審査が行われる。
そのほか、試験内容に求める要件として、携帯電話サービスに関する基礎的な知識をはじめ、端末の機能、携帯電話サービスと一体的に利用される各種のアプリケーションやコンテンツの利用方法、パケット通信の高額利用の防止、迷惑電話・迷惑メール対策、有害情報のフィルタリングサービスの利用方法、携帯電話の紛失、盗難時の適切な対処、情報セキュリティー対策、使用済み携帯電話の回収等、携帯電話サービスの安心・安全な利用法や個人情報の取り扱いに至るまで、多岐にわたった出題範囲が挙げられている。
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