総務省は7月29日、インターネット上の掲示板やウェブサイトなどに殺人事件の未成年加害者を特定する情報があいついで掲出されたのを受け、法務省がISPに対して個人情報の削除を求めることができるとする案を関係団体がまとめたことを発表した。現行の指針(名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン)を改訂するもので、7月30日から1カ月間の意見募集を経て9月に内容が決定される見通し。
未成年による犯罪が報道された際などに、加害者を特定するような情報が多数インターネット上に掲出され、人権の侵害が問題となっていた。こうしたケースに対処するために、総務省と法務省人権擁護局、電気通信事業者協会、テレコムサービス協会、日本インターネットプロバイダー協会が人権侵害につながる情報を削除する際の指針について検討を進めてきた。
今回の指針改訂案では、重大な人権侵害が発生していてかつ被害者自らが被害の回復を図ることが困難な場合には法務省人権擁護機関がISPに対して個人情報の削除を求められることを制度化し、その手続きを明示した。
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