(会社法第459条第1項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
当社は、平成30年4月16日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第459条第1項および当社定款第44条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議いたしましたので、お知らせいたします。
1.自己株式の取得を行う理由
株主還元の充実および資本効率の向上を目的として、自己株式の取得を行うものであります。
2.取得に係る事項の内容
[表1: リンク ]
(ご参考)平成30年3月31日時点の自己株式の保有状況
[表2: リンク ]
以 上
プレスリリース提供:PR TIMES リンク
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