「労働時間等見直しガイドラインの活用」

鈴与シンワートは人気社労士 川島孝一先生のコラム最新号「労働時間等見直しガイドラインの活用」を公開しました。

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前回のコラムで「働き方改革」の一環としての在宅勤務制度について紹介をしました。新聞やニュースでは「働き方改革」という単語を目にしない日はないぐらい、さまざまな報道がされています。

国としては、以前から働き方のルール等を改善して、働く人の「ワークライフバランス」を実現しようといろいろな施策を行ってきました。今から10年前の平成19年12月には、政府・労働者・使用者の代表などからなる「官民トップ会議」でワークライフバランスの実現に向けた方向性を示す「憲章」と、企業や働く人の取組、国や地方公共団体の施策の方針を示す「行動指針」が策定されました。
さらに、その後の施策の進捗や経済情勢の変化を踏まえて、平成22年6月には、政労使トップによる新たな合意が結ばれました。その合意の中で、2020年(平成32年)までに社会全体で達成することを目指す数値目標として、

1.労働時間等の課題について労使が話し合いの機会を設けている割合
・・55.4%(平成27年)→すべての企業で実施
2.週労働時間60時間以上の雇用者の割合
・・8.2%(平成27年)→ 5%
3.年次有給休暇取得率
・・47.6%(平成26年)→70%  などが定められました。

(この続きは以下をご覧ください)
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