人気社労士の川島孝一先生の最新コラム「本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 ~その5 高ストレス者への面接指導の方法と注意点~」が公開

鈴与シンワートは人気社労士の川島孝一先生の最新コラム「本年中に実施が義務付けられたストレスチェック制度 ~その5 高ストレス者への面接指導の方法と注意点~」を公開しました。

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これまで、ストレスチェック制度の概要から具体的な運用方法について、複数回にわたって紹介をしてきました。
今回は、高ストレス者に該当した従業員に対する会社側の対応方法を説明します。

<面接指導の実施方法について>
ストレスチェック制度では、職業性ストレス簡易調査票等を用いてストレスチェックを行い、その結果が評価基準を上回った方は「高ストレス者」として選定されます。

この高ストレス者として判定された方には「医師の面接指導」を行うのですが、会社は高ストレス者に対して強制的に面接指導を受けさせることはできません。そのため、会社は結果の通知とともに「面接指導の申出窓口」を知らせ、高ストレス者が面接指導の申出をするように勧奨していく必要があります。

高ストレス者から面接指導の申出があった場合、会社は以下の手順で実際に面接指導を進めていくことになります。
それぞれのフェーズで注意点がありますので、順番にみていきたいと思います。

(この続きは以下をご覧ください)
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